
兄弟の不動産相続の話し合い
2026年03月24日 15:06
▽相談内容
相談者様:E様(60代・女性)
三か月前に母、二か月前に父と
立て続けにご両親が亡くなり、その相続手続きについて
ご相談いただきました。
法定相続人はE様、お兄さん、妹さんの三人。
お母様の相続財産は現金と株、合わせて150万円ほど。
お父様の相続財産は現金と株が合わせて200万、
その他、都内に一戸建て土地建物と、
ご両親が生前暮らしていた地方の一戸建て土地建物を
所有していました。
現在、都内の土地建物にはE様がお住まいで、
E様は今後もそこに住み続けたいとのことでした。
弊社の対応
まずは納税の必要があるかどうかを弊社提携税理士に
計算してもらったところ、
今回のケースでは相続税の非課税枠に収まったため、
相続税納税の必要はありませんでした。
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【相続税の非課税枠】
相続税の非課税枠は
3000万円+(600万円×法定相続人の数)で求められ、
相続財産の合計がこれを超えない場合は
相続税の納税の必要はありません。
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次に土地建物の売価価格(不動産流通価格)を
グピカホームで査定しました。
売価価格とは、今その物件を売る場合につけられる価格のことで
物件の評価額とは異なります。
不動産の相続税を調べる時は評価額と路線価などをもとに
税理士に算出してもらうのですが、
相続人同士でどの不動産を誰が相続するのかを話し合うときは
評価額ではなく、売価価格を基準にして考えます。
ご両親が生前住んでいた地方の一戸建ては、駅から遠く、
畑に囲まれた小さな一戸建てでした。
その一方、E様のお住まいの都内の一戸建ては
土地は小さいものの最寄駅から徒歩圏内にある
好立地の物件でした。
条件にこれだけ差がある物件のため、
2つの物件の売価価格にはおよそ2000万円の差がありました…
兄弟での話し合い
このケースでは相続税納税の必要はなかったため、
主に兄弟での遺産の分割方法についての話し合いがメインでした。
相続の話し合いで最もよく揉め事になりやすいのが
兄弟間での話し合いです。
状況を整理すると以下の図のようになります。

まず、E様のお兄様は相続放棄をするとのこと。
理由としてはご両親がお兄様の多額の借金を肩代わりしてくれたそうで、
それを返せていないため、自分は相続しないということでした。
ということで、E様と妹様お二人でご両親の遺産を
分割することになりました。
E様は
「妹との関係は良好なので、話し合いで納得してくれると思う。」
とおっしゃっていましたが、
前の項目でお話ししたとおり、
E様が今お住まいで相続したいと希望している都内の土地建物と
ご両親が生前住んでいた地方の一戸建てでは
売価価格に2000万円もの差がありました。
都内の土地建物以外の全てを妹さんが相続するとしても
ご両親の流動資産は合わせて350万円ほど。
地方の一戸建てと合わせても差額は1600万円以上。
都内の物件にはE様がずっとお住まいだったとはいえ、
これだけの差額があるとなると、
妹さんが納得するかどうか、担当者はとても不安だったと言います。
結果
それから約一週間後、
話し合い結果のご連絡をいただきました。
話し合いは問題なく終わり、無事E様の希望通り、
都内の不動産をE様が、その他を妹さんが
相続する形でまとまりました。
妹さんからは遺言書まで準備する必要はないと言われたそうで、
今回の場合は円満に解決することができました。
こちらのケースの場合はご相談者様の言う通り、
担当者の思っていたほど慎重にならなくても
ご兄弟の関係が良好であったことから円満解決となりました。
ですが、実際には相続によるトラブルは兄弟間で最も発生しやすいため、
担当者が慎重になるのも仕方がないことです。
実際に担当者も対応する中でご兄弟でのトラブルが
とても多かったとのことです。
兄弟での話し合いがまとまらず、
トラブルに発展してしまった場合のご相談はもちろん、
今回のように兄弟での遺産分割トラブルにはならなくても
短期間に親族の不幸が続いて手続きに困った場合など
グピカではどんなご相談でも承っております!
