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相続土地国庫帰属制度とは②ー手続き方法・負担金についてー

相続土地国庫帰属制度とは②ー手続き方法・負担金についてー

2024年11月25日 10:44

こんにちは!
Gpicaホールディングです🌼

今回はGpicaホールディングの相続相談窓口である、
「相続相談サポートセンター」のコラムをシェアします!
相続した土地の扱いで困っている方はぜひ参考にしてみてください🌟


前回記事

相続した土地を手放したい…そんな時に利用できる制度「相続土地国庫帰属制度」とは】

の続きになっています。

相続土地国庫帰属制度の概要、国に引き渡せる土地の要件については前回記事で解説しています。


本記事は相続土地国庫帰属制度の手続き方法負担金についての解説になります。


以下、相続相談サポートセンターの記事の引用となります。


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相続土地国庫帰属制度の申請方法

手続きの流れ

相続土地国庫帰属制度の手続きの流れは以下の通りです。

図3,相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ (出典:政府広報オンライン【相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」】https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202303/2.html


まずは法務局へ相談をします。相談は事前予約制で1回30分です。

相談先は承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局または地方法務局の不動産登記部門になります。

引き渡したい土地が遠方にある場合など、
承認申請をする土地の所在する都道府県の法務局への相談が難しい場合は近隣の法務局や地方法務局でも相談可能です。


相談は土地の所有者本人でなく家族や親族でもできますが、

相談者が関係のない土地について相談をすることはできません。


また、相談の前に以下の資料の準備が必要です。
①相続土地国庫帰属相談票
②相談したい土地の状況について(チェックシート)

※上記2点は法務省公式HP「相続土地国庫帰属制度の相談対応について」に様式が掲載されています。

③土地の状況等が分かる資料や写真

<資料の例>
・登記事項証明書又は登記簿謄本
・法務局で取得した地図又は公図の写し
・法務局で取得した地積測量図
・土地の現況、全体が分かる画像または写真


次に必要な申請書・添付書類を準備し、提出します。

<作成する書類>
・承認申請書
・承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
・承認申請に係る土地及び当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
・承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真

<用意する書類>
・申請者の印鑑証明書
・固定資産税評価額証明書(任意)
・承認申請土地の境界等に関する資料(あれば)
・申請土地にたどり着くことが難しい場合は現地案内図(任意)
・その他相談時に提出を求められた資料


上記書類を土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局へ提出します。

申請書には審査手数料の額に相当する収入印紙を貼って提出します。

審査の結果、承認が下りると、
帰属の承認の通知とともに負担金の納付通知が申請者に届きます。

申請者は通知の到着後30日以内に負担金をする必要があります。


負担金額については次の項目で解説します。


負担金の納付期限

土地所有権の国庫への帰属が承認されたら、申請者は30日以内に負担金を納付しなければなりません。
負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。
期限内に負担金の納付が無い場合、国庫帰属の承認の効力は失われ、
もう一度初めから申請をし直さなくてはなりません。

負担金額について

国が元の所有者に代わって土地の管理をすることになるので、
国に生ずる管理費用の一部を元の所有者が負担することとなっています。
承認を受けた人は承認された土地につき、国有地の種目ごとに
その管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません。


負担金の納付が必要となるのは貴族の承認を受けたときの一度のみです。


負担金額は帰属の承認を受けた土地がどのような種目に該当するか、
またどのような区域に属しているかによって決定します。


出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html

※1「市街化区域」:既に市街地を形成している区域又はおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。
※2「用途地域」:都市計画法における地域地区の一つで、住居・商業・工業など市街地の大枠としての土地利用が定められている地域。
※3「農用地区域」:自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域として指定された区域。

上記の表で算定式(1)~(3)の土地の該当する場合、
以下の表の計算に基づいて負担金を算出します。

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html

上記の算定式の自動計算シートが法務省から提供されています。


算定式(1)~(3)の対象となる土地をお持ちの方は以下のシートで計算が可能です。
https://www.moj.go.jp/content/001380792.xlsx


隣接する2筆(1筆=登記簿上の1つの土地を指す単位)以上の土地については一つの土地として負担金の額を算定することができる特例があります。
特例の詳細については法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html

をご覧ください。


負担金の納付方法

国庫帰属の承認を受けたら負担金の通知が到達した日の翌日から30日以内に、負担金の納付が必要です。


相談・申請は法務局にて行いますが、
負担金は法務局に直接現金を持って行って支払うことはできません

納入告知書に記載されている負担金額を納入告知書を添えて日本銀行へ納付します。


複数人の相続人で共有の土地の場合(承認申請者が複数人の場合)は
代表者1名が納入告知書を受け取った上で負担金を納付します。


さいごに

昨今、土地利用のニーズ低下などにより、相続した土地を手放したいとお考えの方は増加しています。

管理が難しい土地や、手放そうと思っている土地がある方はお早めに法務局へ相談することをお勧めします。


または手放すべきか迷っている土地をお持ちの方はぜひグピカへご相談ください。

お持ちの土地の適正な価値とともに、ご相談者様に合わせて最適な活用方法をご案内します!


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