相続した土地を手放したい…そんな時に利用できる制度「相続土地国庫帰属制度」とは
2024年11月15日 12:04
こんにちは!
Gpicaホールディングです🌼
今回はGpicaホールディングの相続相談窓口である、
「相続相談サポートセンター」のコラムをシェアします!
相続した土地の扱いで困っている方はぜひ参考にしてみてください🌟
以下、相続相談サポートセンターの記事の引用となります。
-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
こんにちは、相続相談サポートセンターです。
「遠方にある実家を相続したが、誰も住んでいないのに管理が大変…」
「相続した地方の土地を手放すことにしたがなかなか買い手が見つからない…」
不動産を相続した方からこんなご相談を受けることがよくあります。
土地を相続してもその活用が出来ず、
さらには所有し続けることによって固定資産税を支払わなければならない、
使っていないのに維持管理をしなければならず経済的負担が大きい、などの理由から
相続した土地を手放すことを考える方は多くいらっしゃると思います。
ですが、土地によっては売りに出してもなかなか買い手が見つからず、
手放すにも時間や手間がかかってしまうという場合も…
今回はそんな不要な土地を手放したいときに利用できる制度、
「相続土地国庫帰属制度」について解説します!
土地を相続したら
①自分で活用する
まずは土地を相続したらどうすればよいか、一般的な活用方法をご紹介します。
最も手間をかけずに活用できるのは相続人自身がその土地を活用することです。
実家などを相続した場合は相続人の中にその家に住みたい人がいれば
その人がそこに居住するのが一番簡単にすぐできる活用方法です。
または家屋の無い土地のみを相続した場合は畑などとして活用することもできます。
②貸し出して活用する
引き継いだ実家にいずれは住みたいが、今すぐに住むのが難しい場合など、
手放したくはないが今すぐ使う予定が無いときはその家を賃貸として貸出するのも一つの手です。
また、相続した土地に家屋が無い場合はマンションやアパートを建設して貸し出したり、
駐車場として貸し出すことによって家賃収入や駐車料金で収益を得ることもできます。
日当たりが悪い・騒音が多いなど賃貸経営に向かない土地の場合は
コインランドリーやトランクルームとして貸出し、活用することも可能。
ただしどの方法も維持管理費がかかったり、それぞれにメリット・デメリットがあるので、
よく調べて自分に合った方法を選択する必要があります。
③売却して現金化する
自身で活用するのがどうしても難しく、土地を手放しても良い場合は売却を検討しましょう。
将来的に価格が上がる見込みが無く、自分で住んだり、
活用する予定の無い土地であれば一度にまとまった売却益を得ることができるので、
売却を検討してみるのも一つの手です。
④活用もできず、買い手も見つからない場合は?
立地等の条件によっては活用も売却も難しいこともあります。
土地は持っているだけで固定資産税が発生しますし、管理にも費用がかかってしまいます。
そのような場合は「相続放棄」という選択も考えられます。
相続放棄とは相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立て、
被相続人としての権利や義務の全てを放棄する手続き方法。
相続放棄によって不要な土地の権利を放棄することができますが、
その他の相続財産の相続権も全て放棄することになってしまうため、
他に預貯金や株式などの資産がある場合は注意が必要です。
相続したが活用できない土地を手放したい場合
相続した土地を国に引き渡せる制度”相続土地国庫帰属制度”
相続財産の中に不要な土地があっても他の相続財産がある場合は
不要な土地も含めて相続しなければならないため、
相続登記がされないまま放置されてしまう「所有者不明土地」の発生原因となっていました。
そこで令和5年4月より相続登記の義務化とともに
相続した土地を国に引き渡すことができる新たな制度が創設されました。
この制度は「相続土地国庫帰属制度」といい、令和5年4月27日から開始しています。
申請できるのは相続や遺贈によって土地を取得した相続人で、
この制度の開始前より前に相続した土地でも申請することが可能です。
複数人で相続した場合も申請することはできますが、所有者全員での申請が必要です。
その他の要件について解説していきます。
国に引き渡せる土地の要件
全ての土地が国に引き渡すことができるという訳ではなく、
法令で定められた却下事由と不承認事由のいずれにも当てはまらない土地のみが引き取りの対象となります。
国庫帰属が認められない相続土地の要件は以下になります。
<申請できない土地>
〇建物のある土地
〇担保権や使用収益権が設定されている土地
〇他人の利用が予定されている土地
(境内地、墓地内の土地、用悪水路として利用されている土地)
〇特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
〇境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地
図1,申請の段階で却下となる土地 (出典:政府広報オンライン【相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」】https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202303/2.html)
<該当すると判断された場合に不承認となる土地>
〇一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用、労力がかかる土地
〇土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
〇土地の管理・処分のために除去しなければならない有体物が地下にある土地
〇隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
〇その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
図2,審査の結果、不承認となる土地 (出典:政府広報オンライン【相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」】https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202303/2.html)
最後に
相続土地国庫帰属制度は不要な土地を相続してしまい、
その扱いに困っている際に利用することができる制度。
土地は放置してしまうとさらに負担が大きくなってしまうこともあるため
必ず早めに法務局等へ相談するのがおススメです。
今回はこの制度が利用できる土地の要件までを解説しました。
次回の記事では手続きの流れ~負担金についてを解説します。
ぜひ次回もお楽しみにお待ちください!
手放すべきか迷っている土地をお持ちの方はぜひグピカへご相談ください。
お持ちの土地の適正な価値とともに、ご相談者様に合わせて最適な活用方法をご案内します!
公式HPのお問合せフォーム、またはお電話・LINEでお問合せ下さい!
相続相談サポートセンターHP⇩