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宅建試験まであと少し…!ひっかけ問題対策✎

宅建試験まであと少し…!ひっかけ問題対策✎

2025年10月14日 10:06

こんにちは!グピカホームです🏡🐢


宅建試験まであとわずか!
今回受験される方は試験勉強ももう大詰めかと思います!


そこで今回は試験直前の
「ひっかけ問題対策」について解説します♪


既にご存知の方も多い内容にはなるかと思いますが
まだ学習方法に不安のある方やひっかけ問題対策で
お悩みの方はぜひ参考にしてみてください✨

ーひっかけ問題対策ー

宅建試験ではひっかけ問題が要所要所で出題されます。
特に得点源となりやすく基礎的な内容が問われる
「宅建業法」で多く出題されやすいとか…


ここからはひっかけ問題のパターンを
例題を交えて解説していきます!


数字の入れ替えやわずかな違い

宅建業法では免許更新期間などのような
期間や数字に関する出題が多くあります。
日数のわずかな違いなど、細かい部分の
数字が変わっている場合があるので注意が必要です。


例題1.宅建業者の免許は3年ごとに更新を受けなければならない。
➡「」(正しくは5年
※改正前が3年だったため間違える人もいる。


例題2.宅地建物取引業者A社はその主たる事務所に従事する
   唯一の責任の宅地建物取引士が退職した時は、
   30日以内に新たな専任宅地建物取引士を
   設置しなければならない。

➡「」(正しくは2週間以内


例外規定の省略・入れ替えなど

本来ある例外規定が記載されていない、
または原則と例外が入れ替わっているなど
例外部分のみが誤っていて一見正しいように見える
選択肢がある場合があります。


例題1.宅地建物取引士は常に事務所ごとに専任で置かなければならない
➡「
 ※例外として宅建士が退職などにより一時的に不在になった場合は
  2週間以内に新たな宅建士を設置すれば良い。


例題2.区分所有物の売買において、
   売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、
   当該売主は当該買主に対し法第35条の2に規定する供託所等の
   説明をしなければならない。

➡「
 ※宅地手物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く)
  という記載があるため、相手方が宅地建物取引業者の場合説明は不要。


混同しやすい用語のすり替え

例えば「宅地建物取引業者」と「宅地建物取引士」など
混同しやすい用語をすり替えたひっかけ問題もあります。


例題.「自ら売主制限」は宅地建物取引士以外の者が売主となる
   場合にも適用される。

➡「
 ※「宅地建物取引士」ではなく「宅地建物取引業者」
  売り主の場合に適用される。


時期のずれ

重要事項説明や契約書交付のタイミングなど
それを行うべき時期とずらした選択肢や
他の手続きのタイミングと混同させた選択肢で
受験生を惑わせる出題があります。


例題.Aは法第34条の2第1項の規定に基づく書面の交付後、
  速やかにBに対し、法第34条2の第1項4号に規定する
  建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について
  確認しなければならない。

➡「
 ※媒介契約書には建物状況調査を実施する者の
  あっせんの有無を記載しなければならないため
  書面の交付後に確認するのでは遅い。


最新の法改正内容の出題

法改正による内容の変更があった部分に関しては
過去の法律の内容が記載された選択肢に
惑わされないように知識をアップデートしておく
必要があります。


例題.専任宅建士の氏名は宅建業者名簿の登録事項では
  なくなったため、専任宅建士の変更があった際に
  変更の届出をする必要はない。

➡「
 ※専任宅建士の氏名は宅建業者名簿の登載事項では
  なくなったが変更があった場合の変更の届出は必要。


ー最後にー

試験勉強の最後の追い込みPOINT、
ひっかけ問題対策についていかがでしたか?


この後僅かな期間でできることは
どうしても限られてしまいます。
なので今回解説したポイントを参考に
効率的に学習して当日に備えましょう!


それと、体調管理もしっかり行いましょう✨
試験当日は万全な体調で臨めるよう
無理は禁物です⚠
しっかり睡眠をとり、
健康に試験当日を迎えてくださいね!



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